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弁護士河原崎弘
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 [141] 遺言執行者の財産目録の通知義務について
 kent さん 【2009/09/21(Mon) 07:27:32】   
  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB6; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.30729)
全財産を相続人でない第三者に遺贈すると公正証書での遺言がされ、その受遺者が遺言執行者に指定されております。
法定相続人は被相続人の兄弟姉妹だけです。
被相続人はその兄弟姉妹とはほとんど付き合いのない状態で、葬儀等にも出席しない状態なのですが、
遺言執行者としてその兄弟姉妹の戸籍や住民票を取得して現住所を調査して財産目録を通知しなければならないのでしょうか。
また、財産目録の通知をしなかった場合に罰則等はあるのでしょうか。
よろしくお願いいたします。

  1. RE[141]: 遺言執行者の財産目録の通知義務について
    ポパイ さん 【2009/09/23(Wed) 21:48:31】   
     Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.30729)

    遺言執行者は相続財産目録を作成し、相続人に交付する義務があります。
    ただし、違反しても罰則はありません。
    違反すれば、裁判所から解任されます。

  2. RE[141]: 遺言執行者の財産目録の通知義務について
    kent さん 【2009/09/24(Thu) 09:12:21】   
     Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB6; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.30729)

    ポパイ様ありがとうございます。
    やはり全ての相続人に通知をする義務があるのですね。
    連絡の取れない兄弟姉妹や甥姪等の戸籍謄本や住民票を遺言執行者として取得してもその兄弟姉妹や甥姪から個人情報取得等で追及されることはないのでしょうか。
    また、裁判所から解任されてとしても、それまで遺言執行者として行った行為が取り消されたりすることはないと考えて良いでしょうか。
    よろしくお願いいたします。

  3. RE[141]: 遺言執行者の財産目録の通知義務について
    ポパイ さん 【2009/11/05(Thu) 16:20:38】   
     Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; GTB6; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.30729)

    戸籍謄本や住民票を遺言執行者として取得しても、違法ではありません。
    裁判所から解任されてとしても、それまで遺言執行者として行った行為が取り消されたりすることはないです。
 [137] 公正証書遺言の効力
 こう さん 【2009/08/19(Wed) 23:07:57】   
  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727)
お世話になります。

祖母が亡くなったのですが、祖母は生前に公正証書遺言を残しておいてくれてたようでそれを読むと預金全部を私に相続させると書いてありました。

しかし財産を管理していた叔母が預金残高や通帳を開示してくれないのですがどうすればよいのでしょう

  1. RE[137]: 公正証書遺言の効力
    アトム さん 【2009/08/26(Wed) 22:09:09】   
     Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; GTB6; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.30729)

    あなたが、相続人(預金の権利者)です。
    遺言書、印鑑証明、除籍謄本、戸籍謄本を持って銀行に行き、通帳の写しの交付および預金の払い戻し請求ができます。
 [136] 相続税の基礎控除
 まり さん 【2009/08/19(Wed) 00:26:21】   
  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727)
兄弟3人います。私と弟は、相続放棄します。相続放棄をすると、相続税の基礎控除の計算をするときに、5千万円プラス1×1千万=6千万円になるのでしょうか。
もし、そうなら、相続税がかかりそうです。

  1. RE[136]: 相続税の基礎控除
    ポパイ さん 【2009/08/20(Thu) 10:28:24】   
     Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; GTB6; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.30729)

    大丈夫です。相続放棄をしても、相続税の基礎控除額を計算する際には、放棄者も相続人の数に入れます。
    この場合、基礎控除は、5千万円プラス3×1千万=8千万円になります。
 [133] 未開封の手紙
 おっとせい さん 【2009/08/06(Thu) 12:22:48】   
  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
こんにちは
先日私の伯父が亡くなりました。
私の父が伯父の生前に「遺言書」とかかれた手紙を渡されていたのですが、父は開封に躊躇して伯父のなくなったいまも未開封のままです。おじにはそれなりの遺産があり子供もおりそれぞれ家庭を持って暮らしています。
遺産相続の内容が書かれていたとなると大変重要な手紙だと思うのですが、開封していいものなのか悩んでいます。
 私たちが気にしているのは生前に渡された手紙の開封がその死後の時点だとしてどのような問題が生じる可能性があるかということなのです。
 どうか相談煮のってください

  1. RE[133]: 未開封の手紙
    genmai さん 【2009/08/07(Fri) 04:40:11】   
     Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.04506.30; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.30729)

    民法
    (遺言書の検認)
    第千四条  遺言書の保管者は、相続の開始を知った後、遅滞なく、これを家庭裁判所に提出して、その検認を請求しなければならない。遺言書の保管者がない場合において、相続人が遺言書を発見した後も、同様とする。
    2 (略)
    3  封印のある遺言書は、家庭裁判所において相続人又はその代理人の立会いがなければ、開封することができない。

    (過料)
    第千五条  前条の規定により遺言書を提出することを怠り、その検認を経ないで遺言を執行し、又は家庭裁判所外においてその開封をした者は、五万円以下の過料に処する。

  2. RE[133]: 未開封の遺言状
    アトム さん 【2009/08/19(Wed) 00:16:52】   
     Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727)

    遺言者がなくなった場合、遺言状の保管者は、家裁に対して、遺言の検認の申立てをし、遺言状を開封せずに、提出します。
 [128] 土地の評価の決め方
 ブル さん 【2009/03/19(Thu) 02:34:43】   
  Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.2; ja; rv:1.9.0.7) Gecko/2009021910 Firefox/3.0.7
誰か教えてください。
遺産の土地に相続人Aの土地が隣接していて、使用貸借で相続人Aの建物が
二つの土地の上に建っています。たぶん代償分割をするのが合理的だと思う
のですが、遺産の土地に道路が無く評価は低いです。相続人Aに限っては
遺産を取得すれば一体利用できるのでメリットが大きいですが遺産の土地
だけで評価すれば代償金の額は、少なくなりそうで心配です。
相続人によって取得する価値が代わるのは不公平に思うのですが、このよう
な事例ではどうやって金額を決めるのでしょうか?

  1. RE[128]: 土地の評価の決め方
    えりな さん 【2009/03/21(Sat) 00:07:10】   
     Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727)

    遺産分割上は、接道していない土地と評価されるでしょう。通常より、若干は、評価は高くするでしょうが。

  2. RE[128]: 土地の評価の決め方
    ブル さん 【2009/03/22(Sun) 12:38:24】   
     Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.2; ja; rv:1.9.0.7) Gecko/2009021910 Firefox/3.0.7

    えりなさん、早速ありがとうございます。
    やっぱり更地になってしまうのですか。
    質問ついでに、どなたかもう一つ教えてください。
    使用貸借の負担付の土地として評価を相続人Aが低く主張してきた場合
    こちらは、更地から下がった評価を特別受益として主張するしかないの
    でしょうか?そもそも、使用貸借の価格は0と思い込んでいました。
    持ち戻し免除の黙示の意思表示などで争うのも嫌なものでお願いします。

 [127] 母の遺産相続、父名義の土地の生前贈与について
 たなか さん 【2009/03/14(Sat) 10:04:46】   
  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; GTB5; SLCC1; .NET CLR 2.0.50727; Media Center PC 5.0; .NET CLR 3.0.04506)
はじめまして。昨年の12月に私の母が亡くなりました。その後遺産相続に関して姉夫婦との間にもめ事が起こりました。母の遺産がどれだけあったのかもわかりません。父は存命ですが、父名義の財産(銀行預金等)もどれほどあるか私にはわかりません。それで話し合いを持ちたい旨、手紙を出しましたところ、姉の携帯に電話をしても出ません。実家に電話をしても留守番電話になってしまいます。心配になり、土地の謄本を取ってみましたところ、勝手に生前贈与がされていました。どうしていいかわかりません。叔父たちは、裁判にでも訴えたらといきり立ちます。私も心情的にはそうしたいと思います。どなたかよい方法を教えてください。よろしくお願いします。

  1. RE[127]: 母の遺産相続、父名義の土地の生前贈与について
    アトム さん 【2009/03/19(Thu) 15:36:28】   
     Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)

    亡くなった母の相続人は、父と相談者の兄弟姉妹です。話ができないなら、家庭裁判所に遺産分割の調停申立てをしてください。

  2. RE[127]: 母の遺産相続、父名義の土地の生前贈与について
    たなか さん 【2009/04/12(Sun) 00:43:55】   
     Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; GTB5; SLCC1; .NET CLR 2.0.50727; Media Center PC 5.0; .NET CLR 3.0.04506)

    アトムさん、お返事ありがとうございました。お礼が遅れて申し訳ありません。こちらもそのつもりで、現在司法書士さんに相談して、母の口座を調べたりしているところです。生前贈与された父名義の土地の件も、父は実印を押した覚えはないとのことを、本人に確認しました。申請書にも姉夫婦のサインと実印はありますが、父のサインはワープロでした。実の姉夫婦ながら、あまりなやり方に腹が立ちます。母の口座も生前のうちに勝手に解約されています。委任状のサインなどを今調べている最中です。勝手にサインをして判を押したとなると、これって犯罪ですよね?どう思いますか?
 [125] 遺留分減殺についてなのですが・・
 鈴木 さん 【2009/02/19(Thu) 02:41:04】   
  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1)
父が数ヶ月前他界致しまして、母が父の財産全てを相続することになりました。
後日、遺言信託者が家に来て遺言公正証書を読み上げをました。そして異議がないということで署名・捺印させられました。
すでに相続開始後ですが、遺言の内容を見て娘達(私達姉妹)の生活レベルを見ながら、母親が分配すればよいという内容だったので、遺留分減殺は当然出来るんだという頭で、署名・捺印しました。
遺言信託者に聞きたいこともありましたが、母親や妹と仲が悪く父の生前の遺産についても、私にだけ黙っていたり母と妹だけで父の土地を売ったことを内緒にしていたりするので、怖くて聞けませんでした。
いつも実家に帰ると圧力をかけられ蚊帳の外にされるので、半ば強制で
署名させられたのですが、もしこの署名と捺印で遺留分放棄したことになってしまうのなら納得できませんし、許せません。
遺言信託者の方ももっと分かりやすく言っていただきたかった。
これにサインしたらもう一円も貰えないし請求も出来ないと、分かりやすく言ってほしかった。こういった場合でも相続開始後は有効になってしまうのでしょうか?
無効には出来ないのでしょうか?このまま泣き寝入りなんて嫌です。
よい方法がございましたら、どうかお助けください。

  1. RE[125]: 遺留分減殺についてなのですが・・
    アトム さん 【2009/02/20(Fri) 20:20:46】   
     Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)

    捺印した書類の内容が不明なので回答できません。納得できないなら、駄目もとで、家庭裁判所に遺産分割の申立てをしてみてはどうでしょう。
 [124] 祖母の財産相続について
 磯山 浩 さん 【2009/02/01(Sun) 20:13:39】   
  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98)
12年前に小生の母方の祖母が亡くなりました。
祖母の夫はすでに亡くなっています。
祖母には、長男・長女(小生の母)・次女の3人の子供がいます。
祖母の財産として、土地とその土地に建つ家屋があります。
家屋は、1階2棟・2階2棟共同住宅で、祖母の指示(家賃なし)で1階に祖母と長男の長男、2階に長女の長男である小生と次女の長男が、建てた当初よりそれぞれ1棟づつに住んでいます。
祖母の死後、長男・長女(小生の母)・次女の3人の子供の間で、相続の話があったようですが、協議にまで至らなかった様です。
そのような状況の中、10年前に長女(小生の母)が、6年前(に長男が亡くなりました。
その後、祖母の家屋に住んでいた次女の長男も別に土地を購入し家を建て12年前に移り住み、小生も5年前に実家に戻っています。
長男の長男は、祖母の死後に祖母の棟に移り、本人が住んでいた棟を人に賃貸しています。6年前に亡くなった父(長男)の死後、200〜300メートルの所にある洋品店の実家に戻った状況で、現在祖母の家屋には、長男の長男が住んでいた棟を借りている人が住んでいる様です。

その間、相続の話は無かったのですが、今年12月5日に次女の長男が母の意思として、祖母の子供3人平等に3分割を長男の長男に伝えたところ、長男の長男より土地・家屋をすべて相続するので、代償分割の金額は教えて欲しいとの事でした。
または、現状の相続協議なしのままにして欲しいとのことでした。

【ご質問】

1.現在、相続の決着がついていない共有財産の状況で、長男の長男が賃貸して収入を得ていますが、その収入の扱いは法的にどの様に考えればいいでしょうか。

2.祖母の死後、祖母の財産である土地・家屋の固定資産税や家屋の屋根・壁の塗り替え費用等を長男,長男死後は長男の長男が支払っていました。
今まで支払っていた固定資産税等の費用の分担はどの様に考えればいいですか。

3.祖母の墓に長男も納骨されましたが、墓の扱いと葬式・法事・寺への寄付等の費用は、相続として法的にどの様に考えれば良いですか。

4.家屋は共同住宅となっていますが、長男の長男が主張する代償分割価格で調停・審判が認められ、土地・家屋をすべてを相続する場合、祖母の死後の時点に遡り、長女の長男(小生)次女の長男が住んでいた棟に対して、法的に家賃等の費用の考え方が発生するのでしょうか。
また、長男の長男が主張する代償分割価格で調停・審判が認められ、土地・家屋をすべてを相続する場合、長女の長男(小生)次女の長男が住んでいた共同住宅の棟に対する改修費用の判断はどうなるのでしょうか。
長男の長男が改修出来ないので建て替えると主張した場合、どの様な判断になるのでしょうか。
 [121] 相続分の譲渡の考え方
 大野 さん 【2008/10/15(Wed) 01:21:59】   
  Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.2; ja; rv:1.9.0.3) Gecko/2008092417 Firefox/3.0.3
父の死亡で、相続人は兄弟4人で私は4男です。長男が5000万円と
次男が5000万円の生前贈与(特別受益)があります。
相続放棄の期間は過ぎており、全員が相続人です。そこで次男と3男が
長男に相続分の譲渡をしました。
長男の相続分は4分の3で、私が4分の1です。
残された相続財産は3000万円程の土地のみです。
質問は、
1.長男の特別受益は1億円で計算できるか?この場合、私が残された
  3000万円相当の土地をもらえるのか?
2.長男と次男の相続分は0で長男は3男の分と私とで3000万円を
  2分の1になるのか?
相続分の譲渡について、調べても具体的な判例を見つけることが出来ま
せんでした。調停や審判になって1を主張出来るとよいのですが、よろ
しくお願いします。

  1. RE[121]: 相続分の譲渡の考え方
    emori さん 【2008/10/16(Thu) 14:17:47】   
     Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)

    相続財産は、5千万円+5千万円+3千万円。あなたの取得分は、その1/4。従って、あなたと、3男の相続分は、3千万円の土地の各1/2。

  2. お返事どうもです
    大野 さん 【2008/10/16(Thu) 16:46:16】   
     Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.2; ja; rv:1.9.0.3) Gecko/2008092417 Firefox/3.0.3

    emori さん お返事どうもです。つまり各法定相続人の相続分を確定してから(この場合、特別受益を減算する)相続分の譲渡をするようなイメージでしょうか。できれば相続割合(長男4分の3)から特別受益を減算して具体的相続分を算出するように主張したいのですが、審判では無理ですかね?
 [113] 相続人廃除について
 ようこ さん 【2008/08/10(Sun) 01:28:08】   
  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; SLCC1; .NET CLR 2.0.50727; Media Center PC 5.0; .NET CLR 3.0.04506)
3年前に叔母がなくなり、相続人は叔母の妹と兄(死亡しています)の子、私と兄の3人です。(叔母の)妹が、叔母が亡くなってすぐに私たち2人の戸籍謄本を勝手に取り寄せ財産を独り占めしようとしました。また、叔母の家財道具も私たちの立ち会いなしで勝手に処分し、現金が残っていたと思われるのですがなにも残っていなかったといいはります。また、亡くなる前、叔母が入院中に病院の先生から身内を呼ぶようにと言われていたにも関わらず、私にはまだ大丈夫だから帰らなくてもいいと病院へいくことをこばみました。また、病床で通帳の名義を自分名義にするよう叫んでいたと聞いています。一部分は分割したのですが、その行為に私たち兄弟は納得いきません。また、最近になって私たち兄弟の知らなかった通帳を勝手に引き出していました。こういう場合、相続人廃除の対象にはならないのでしょうか?

  1. RE[113]: 相続人廃除について
    アトム さん 【2008/09/16(Tue) 12:17:15】   
     Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)

    廃除できるのは、被相続人(叔母)です。相続人が兄弟であるときは、廃除とは言いません。被相続人(亡くなった人)は遺言で遺産を自由に処分でき、兄弟は遺留分を持たないからです。
    あなたと兄は、叔母に対して、叔母の妹が勝手に引き出した預金の半分を請求することはできます。
 [112] どうすればいいでしょう?
 小島 政映 さん 【2008/08/07(Thu) 20:08:18】   
  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.0.3705)
一年前に、じいちゃんが死んで2ヶ月前に遺産相続をしました。土地を。しかし、借金もついてきました。総額1億です。兄弟3人で約3000万です。  一番上の叔父に「土地は相続しても、借金まではいかない」と言われ手続きをしてしまいました。叔父に騙されました。借金は、叔父がかってにたてたマンションです。相続破棄、もしくわ叔父を詐欺罪で借金を全額払わせるなど、なにか手わないでしょうか?

  1. RE[112]: 債務の相続
    えもり さん 【2008/08/10(Sun) 08:38:06】   
     Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727)

    質問の趣旨が不明です。相続した1億円の土地に抵当債務が3千万円設定されていたとの話でしょうか。
    それなら、債務については相続人全員が平等に負担します。支払った場合は、自分の負担分を超える額は他の相続人に請求できます。
 [108] 実親子関係不存在について
 田中 さん 【2008/04/30(Wed) 17:55:07】   
  Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.2; ja; rv:1.8.1.14) Gecko/20080404 Firefox/2.0.0.14
現在、遺産分割調停の相手方です。
申立人が実子で無い場合(虚偽の出生届けによる)はどのように進めればよ
いか?
調停委員は、調停を進めるなら実子として認めないと調停は進めないと言い
ます。当方としては裁判で争ってまで親子関係にケジメを付けるのはどうか
と思います。
しかし、申立人は既に被相続人から多額の贈与も受けているので当方として
は、申立人に相続放棄をしてもらいたいのが本音です。(申立人は生前贈与
を認めていない)

申立人も、その他の親族も申立人が実子で無いのは数十年前から知っていま
したが今まで何も問題にしてきませんでした。

調べたところによると、以前は実子でなければ相続権は無しだったみたいで
すが最高裁の判例に実親子関係不存在確認訴訟は権利の濫用に当たり許され
ないとあります。

最高裁が実子でなくても、相続権を認めるのであれば調停でも申立人の相続
権の有無を含めて調停をすればよいと思うのですが、申立人の相続権を認め
た上でないと調停を進めないというのは横暴ではと思います。

やはり杓子定規に実親子関係不存在確認訴訟をするしかないのでしょうか?

  1. RE[108]: 実親子関係不存在について
    じゅん さん 【2008/05/27(Tue) 07:21:57】   
     Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727)

    実子ではないなら、親子関係不存在確認の訴えを提起する必要がありますね。裁判所も、戸籍に基づく相続人を当事者と扱う必要があるでしょう。
 [105] 物上保証
 藤崎 一郎 さん 【2008/04/26(Sat) 13:22:38】   
  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; WPS; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727)
はじめまして
相続につてご質問します
まず争点として遺言書があるかないかで話が変わります
現在父の土地に貸しビルが建築されており兄が代表で経営しております
そのビルは有限会社でこの度経営が厳しいとやらで、売却したいと一方的に言われ、借金を返済する為に土地を売ると言われました
父は7年前に他界しており、現在兄夫婦がそのビルの上に住んでいます
父には後妻がおり、相続の件でもめて、まだ土地は父名義になっております
父が遺言らしきものを書いたと兄が言っていたのですが(兄弟に残すという)それも兄がひとり占めしたかったのか、どうゆうものなのか見せてくれません
また、あるかどうかもわかりません

ここで相談なのですが、土地を相続されてないのに売却は出来るのでしょうか?
また、物上保証と私もなっているのでしょうか?
土地を担保にビルを建てることは承知はしましたが、保証人になっているわけでなく
父が亡くなってそのような権利が発生したわけです

私としては、兄が事業に失敗したということで、土地も取られ、債務を追うのは腑におちません

そこで、兄だけ破産すると兄は言ってますが破産しても土地は取られてしまうのでしょうか?

権利として1/2を抵当権者に請求とかは出来ないのでしょうか?

抵当権消滅請求等で債務を負けて頂くこととか出来るのでしょうか?

どうかお教え下さい

  1. RE[105]: 物上保証
    エース さん 【2008/04/28(Mon) 14:15:54】   
     Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)

    事実関係が明確でないので、正確にはお答え出来ません。土地は父の所有で、ビルは有限会社の所有らしいですね。遺言がないとして、相続分は後妻1/2、兄1/2、あなた1/2ですので、兄が勝手に土地を売ることは出来ないでしょう。兄が売れるのは自己の持分だけです。
    家庭裁判所に対し、遺産分割調停の申立てをするとよいでしょう。

  2. RE[105]: 物上保証
    藤崎 一郎 さん 【2008/05/01(Thu) 03:32:04】   
     Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; WPS; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727)

    エースさんご返事ありがとうございます
    ビルの抵当に土地が担保になっています
    兄が支払いが出来なければ、競売にかけれ土地の全部が売却されますよね?
    もちろん、求償権はあるみいですが、一文なしになった兄に請求しても
    何も出てこず、わだかまりが残るだけです

    権利を主張する為に、どのようにするのが良いかお教え下しさい
 [103] 死亡した夫の誓約書について
 ゆかり さん 【2008/04/13(Sun) 16:35:06】   
  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727)
5年前夫と結婚、夫はその4年前に前妻との間に成人の2人の子があって協議離婚しています。その後私たちに一子誕生、今年1月夫が死亡した。  その三ヵ月後、前妻が離婚の際に決まっていた財産分与のうち1500万円が未払いになっているので遺産相続の際に支払って欲しいと言ってきた。 初めて そのことを知りました。
 調停後 夫は株の売買の仕事の資金にするために 本人の死亡の際に株券を第一相続人として遺産から支払うのでそれまで貸りるとの 念書と  そのお金を今少しでも返して欲しいと夫に出した二度の手紙のコピーとその手紙の配達証明コビー を証拠として 半分を私 4分の1わが子にと払うように言っています。
 また その念書に全く記載されていない利子も請求しています。
 財産分与は全額期日までに支払わない場合強制執行できることが明記されていましたが それをせずに相続金から支払うことの念書が有効でしょうか(念書は夫の筆跡です)
 また 協議離婚後 2年くらい夫の住所は前妻と同じ所になっていました。 偽装離婚ということになるのでしょうか。
  夫は急死でなく闘病後の死亡で私に話す機会はあったはずですが聞いていません。 
このお金を支払うことになっていたのなら当然私と結婚する前に精算されていると思いますが こちらに何も証拠らしいものはありません

 夫の遺産は株券は千万円くらいです。 その他今住んでいる土地 家 田山がありますから 金額以上ありますが 残りはわずかになります。
  
 この念書の効果 夫の遺産から支払う義務 利子の請求など
 私がどのようにすれば良いのか 教えてください
 

  1. RE[103]: 死亡した夫の誓約書について
    じゅん さん 【2008/06/29(Sun) 07:26:22】   
     Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727)

    内容が不明の点がありますが、要は相続債務があるとのことですね。3ヶ月過ぎていますので、債務も相続しています。
    支払いについては、話し合いで、減額とか、分割払いを求めたらいかがですか。
 [98] 遺留分減殺請求権の行使が権利の濫用として封じられる場合
 ルル さん 【2008/01/29(Tue) 03:46:46】   
  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; SLCC1; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.04506)
遺留分減殺請求権の行使が、権利の濫用として封じられる場合
があると聞きます。具体的には、どのような事例なのでしょう?

  1. RE[98]: 遺留分減殺請求権の行使が権利の濫用として封じられる場合
    エース さん 【2008/01/29(Tue) 16:54:52】   
     Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322)

    東京地方裁判所平成11年8月27日判決では、裁判上の和解において遺留分の放棄を約したにもかかわらず、家庭裁判所の許可を得ていなかった場合に、遺留分減殺請求権を行使することが信義則に反するとした。これは、一事例ですね。
 [95] 遺言執行者は、遺留分減殺請求訴訟の、訴訟代理人となれるか?
 ルル さん 【2008/01/27(Sun) 20:20:15】   
  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; SLCC1; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.04506)
遺言書が、共同相続人の一人の遺留分を侵害していた場合、
遺留分を侵害されたと主張する者(遺留分権者)から、
受遺者に対して、遺留分減殺請求訴訟が提起されると思われます。
この場合、遺言執行者となってくれた弁護士の先生に、
遺留分減殺請求訴訟の訴訟代理人をお願いすることは
可能でしょうか?
記憶違いかもしれませんが、これは不可能だとする裁判例を
どこかで読んだことがあります。

  1. RE[95]: 遺言執行者は、遺留分減殺請求訴訟の、訴訟代理人となれるか?
    エース さん 【2008/01/28(Mon) 17:44:43】   
     Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322)

    遺言執行者は、受遺者の代理人にもなれないし、遺留分減殺請求権者の代理人にもなれないと考えますが。どうでしょう。

  2. RE[95]: 遺言執行者は、遺留分減殺請求訴訟の、訴訟代理人となれるか?
    ルル さん 【2008/01/29(Tue) 02:29:42】   
     Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; SLCC1; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.04506)

    ありがとうございます。そのとおりだと思います。
    調べた結果、東京高裁平成15年4月24日判決が、
    題名の件、弁護士倫理26条2号違反に該当する旨、
    明快に述べていました。
    ご返信、ありがとうございました。
 [92] 連帯保証
 はやし さん 【2008/01/25(Fri) 08:41:56】   
  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98)
亡母が、相続人の一人の住宅ローンの連帯保証人となり土地抵当権設定していま
す。その相続人は、母が亡くなった後もローン滞りなく払っています。遺産分割
時、どの様に処理したら妥当なのでしょうか? お教え下さい。

  1. RE[92]: 連帯保証
    えもり さん 【2008/01/26(Sat) 08:37:02】   
     Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)

    相続人は、ローンを滞りなく払っているのですから、通常とおり遺産分割できます。
    連帯債務は、各相続人が分割して相続しているので、「他の相続人が保証債務の履行した場合は、主たる債務者である相続人に求償する」と書いておけばよいでしょう。

  2. RE[92]: 連帯保証
    はやし さん 【2008/01/26(Sat) 16:05:56】   
     Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98)

    えもりさん有難うございました。 しかし、ローンを滞りなくはらっている相続
    人が,母と同居、介護をしたのであるからと、抵当権が設定された土地の相続を主張した場合どのように対応したらよいでしょうか? また、その他相続人は、ローンを支払っている相続人に対して土地使用貸借が、特別受益になるのではな
    言っているが、それは、事実ですか?
 [82] 公正証書について
 間宮 さん 【2008/01/10(Thu) 23:50:44】   
  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
相続、遺産についての公正証書を無効にする裁判を起こした場合、裁判に勝つ可能性はありますでしょうか?

  1. RE[82]: 公正証書について
    じゅん さん 【2008/01/11(Fri) 12:46:59】   
     Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322)

    公正証書でも無効になった裁判はあります。勝つ可能性はあります。
 [79] 遺留分減殺請求は出来るの?
 大間 さん 【2008/01/10(Thu) 02:01:57】   
  Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.2; ja; rv:1.8.1.11) Gecko/20071127 Firefox/2.0.0.11
私の母が亡くなりました。財産は5000万円程の不動産のみで相続人は兄弟5人です。
長男は12年前に無くなった父より生前贈与にて父の全財産の不動産の生前贈与を受けました。
生前贈与は30年ほど前で父の財産の評価は父が亡くなった時点で約4億円の評価がありました。
父が亡くなった時に長男は、父の財産は一銭も無いので相続財産は無いと兄弟たちに説明しました。
母も兄弟たちも父の商売を継いだ長男に遺留分を請求しようとは誰も考えずに誰も請求しませんでした。
ところが長男は、母が亡くなると母の財産は兄弟5人で分けようと言うのです。まあ、法定相続分
はそうなのでしょうけど私としては父の財産を相続した長男は貰わなくて良いと思うのです。

質問は、父の相続の時に母は長男から遺留分を請求しなかったので、これを特別受益と考えること
はできませんか?その場合は4億円の4分の1の1億円を特別受益として母の遺産にプラスして
1億5千万円として相続人5人で割り3000万円として、その遺留分の1500万円を一人当た
りの最低の相続分としたいのです。
又は、母の相続の長男の割合を0にする事は出来ないでしょうか?

父の財産については、それほど執着は無いのですが長男が余りにガメツイので少しは強く主張して
、父の相続の時に遺留分を放棄した兄弟たちに感謝の言葉も無かった長男に少しお灸をすえたいと
思いました。よろしくお願いします。

  1. RE[79]: 遺留分減殺請求は出来るの?
    アトム さん 【2008/01/10(Thu) 07:06:13】   
     Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)

    「父の相続の時に、母は長男に対し遺留分を請求しなかったので、これを特別受益」と考えることは、母の不作為により、長男の財産が減らなかったとの意味ですね。
    主張してみることは、いいです。難しいでしょうね。

  2. RE[79]: 遺留分減殺請求は出来るの?
    大間 さん 【2008/01/10(Thu) 22:43:25】   
     Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.2; ja; rv:1.8.1.11) Gecko/20071127 Firefox/2.0.0.11

    アトムさん 早速の回答ありがとうございます。
    実は長男が弁護士を雇い調停をはじめまして、他の兄弟に払う代償金を減らそうと考えているようです。
    「難しいでしょうね。」は、話し合いで解決するには難しいということでしょうか?
    例えば調停で解決しなくて、審判になった場合は状況にもよると思いますが、認められる可能性はあると考えてよいでしょうか?

  3. RE[79]: 遺留分減殺請求は出来るの?
    アトム さん 【2008/01/19(Sat) 11:36:40】   
     Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; SLCC1; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.04506)

    話し合いなら、できます。審判の場合、難しいと思います。

  4. RE[79]: 遺留分減殺請求は出来るの?
    大間 さん 【2008/01/20(Sun) 02:54:02】   
     Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.2; ja; rv:1.8.1.11) Gecko/20071127 Firefox/2.0.0.11

    そうですか、仮に審判で効果が無いとするとお灸をすえる目的で遺留分減殺請求をするのは難しいかもしれませんね。もう少しよく考えてみます。

 [77] 遺留分減殺請求について
 ねこ さん 【2008/01/04(Fri) 18:25:09】   
  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322)
私の父が一昨年の11月に死亡しました。父は、弟の離婚した嫁の子どもである父の孫三人に、全ての財産を贈与すると遺言書をのこしていました。そこで私は減殺請求をいたしました。父は5年間入院していたのですが、その5年間も父の通帳からお金を引き出し、生活費にあてていました。また、父の死亡する5年前に母が死亡した時の保険金600万を学費に贈与してもらったといいます。私は、父が死亡した時点に残っていた財産にその600万と相手方が5年間で父の通帳からひきだした金額の合計の6分の1を請求したいのですが、できますか?
また、母が死亡した時財産わけがなされませんでした。父の財産母との共有財産ではないのですか?
また相手方は、父の入院場所を教えなかったにもかかわらず、見舞いにいかなかったとか、近所や親戚から私は、子どもとしての役割をはたしてないと言われてるいい、申し立てをしても払わないといいとてもこまっています。また、関係のない事をいい私を悪者にしたてあげます。
名誉毀損も辞さない考えですが、そのような関係ない親戚や、近所の意見など持ち出させないいい方法はないのでしょうか?

  1. RE[77]: 遺留分減殺請求について
    えとな さん 【2008/01/07(Mon) 15:32:13】   
     Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322)

    遺留分計算の基礎となる遺産は、父が死亡した時点に残っていた財産、600万、相手方が5年間で父の通帳からひきだした金額の合計ですね。あなたの法定相続分の1/2が遺留分ですね。
    家庭裁判所に調停申立をしてください。


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